自治会長名簿情報に関する提供方法の変更について
2020-03-30
自治会長名簿情報の提供については、これまで口頭にて利用目的を確認したうえで提供しておりましたが、平成30年7月1日から原則、自治会長情報提供依頼書を提出いただき提供することとなりました。
外部への提供について
以下のいずれかに該当するときは、これまでどおり、自治会長の同意を得たうえで名簿情報を提供します。
- 本市に転入又は転居した者から、自治会加入のための提供依頼があったとき
- 市からの案内、通知若しくは依頼又は開発行為、建築工事等に係る連絡のための提供依頼があったとき
- 国又は県その他の地方公共団体から、公共の用に使用するための提供依頼があったとき
- 事業者から建築物の建築又は住宅の販売に際し、ごみ集積所の設置又は道路工事に係る説明、申請等を自治会長に行うための提供依頼があったとき
情報提供の流れ
依頼書提出での申出
「自治会長情報提供依頼書」に住所、氏名(事業者の場合:事業者名、担当者名)、連絡先、利用目的を記載の上、市役所市民活動支援課窓口で提供します。
※令和2年2月より、様式の一部を変更しました。
※令和2年2月より、様式の一部を変更しました。
電話での申出
申出者が住所、氏名(事業者の場合:事業者名、担当者名)、連絡先、利用目的を市役所市民活動支援課職員に伝えます。